田川孝三先生の研究
(1)粛宗27年に、毎年六月十五日、司訳院より差定された定式は、
正使、副使、堂上訳官二員・上通事二員・質問従事官一員・押物従事官人員・押幣従事官三員・押米従事官二員・清學新透兄一員(以上澤官V薔員一員・鴬字官一員・甍員一員・軍官七員・偶話別差一員・湾上軍官二員都合三十二名
であった。
(2)粛宗末、英祖初年より、更に日官。次上通事各一員が追加
(3)以上の外、更に此等三使及び堂上訳官等に、伴■・駅卒・軍牢・奴子・駆人等の従者がつく
(4)然し清國との間に公式に定められた人員としては、
三使と大通官三名(首訳堂上一員・上通事二員)押物官二十四名、併せてて三十名であつて、此が朝謁の時に入参する事が許された。
(5)使行は三使を中心之して、正房・副房・三房に分れ、之に訳官の一行が加つて、使行が組織される。
(6)憲宗四年八月に規定された所によると
上房には稗将以下七十六人・馬四十一匹、副房は五十二名、馬三十匹、三房は十九人馬九匹であって、訳官一行以下燕商等は共に百二十一名、馬四十三匹で、通計人員二百六十八名・馬一百二十三匹
(7)通例は三百二三十内外で、多い時には粛宗三十八年節使金昌業の一行の如き、五
百四十一名、馬四百三十五匹と云ふ多額に上つた事もあつた。