(1)942番歌「辛荷島」
この辛荷島とは、兵庫県揖保郡御津町沖の島々である。播磨国風土記揖保群の条には、
「韓人破船、所漂之物、漂就於此島、故号韓荷島」とある。
山部赤人がこの島を通過するとき、「辛荷の島の、島の際ゆ、我家をみれば」とあるが、なぜ、この辛荷島で「大和」を見返る契機となったのか?ここからが、畿外ではなかったかという仮説を提出しておきたい。
(2)952番歌「韓衣」
確かに「韓衣」は「着る」にかかる枕詞である。しかしながら、問題はなぜ「着る」の枕に「韓国の衣服」を必要としたのか。我が仮説として、
*当時の最新ファッションが朝鮮半島のそれであったから
と考えておきたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿